労災の休業補償|建設業の現場で従業員がケガをしたときの申請・金額

「現場で職人さんがケガをしてしまった。入院は免れないらしいが、会社として休業中の給料はどう扱えばいいのか」——建設業の経営者様からのこうしたご相談は、ここ数年、途切れることがありません。
結論から申し上げると、業務上のケガで働けなくなった従業員様には、労災保険の「休業(補償)給付」として、給付基礎日額の約8割(60%の休業補償給付+20%の休業特別支給金)が、休業4日目から支給される仕組みです。最初の3日間(待期期間)は、業務災害であれば会社が平均賃金の6割を補償する義務を負う形になっています(労働基準法第76条)。
本記事では、労災休業補償の仕組みから、金額の計算方法・申請の流れ・現場でよくあるつまずき・長期化したときの次の制度まで、建設業の現場目線で整理しました。読み終える頃には、「もしもの一報が入っても、落ち着いて次の一手が打てる」状態を目標に置きました。
ご家族・現場の皆様にとって一番つらい時期を、少しでも穏やかに通過していただくための材料になれば嬉しく思います。
INDEX≡目次
- 1労災の休業補償とは|「給与の約8割が補償される」の内訳
- ►休業(補償)給付の仕組みと給付基礎日額
- ►業務災害と通勤災害の違い
- ►60%+20%=8割の内訳(休業補償給付と休業特別支給金)
- 2建設業で実際に休業補償が使われる場面
- ►高所からの転落事故で入院したケース
- ►工具や資材で指を負傷し外来通院を続けるケース
- ►粉じん・振動・騒音による持病の悪化(職業性疾病)
- 3「3日間の待期」と会社負担の休業補償の違い
- ►待期期間(最初の3日間)の考え方
- ►労働基準法第76条による会社負担(平均賃金の60%)
- ►労災と会社の休業補償がダブルで出ない理由
- 4休業(補償)給付の金額と計算方法|ざっくりではなく実例で
- ►給付基礎日額の決まり方(直前3か月の賃金)
- ►日給月給制の社員の計算例
- ►日雇い労働者・一人親方特別加入者の計算の違い
- 5申請の流れ|現場でケガが起きたらまず何をするか
- ►事故発生〜受診〜事業主への報告
- ►様式第8号(休業補償給付支給請求書)の記入ポイント
- ►事業主証明の意味と、証明が得られないときの代替手続き
- 6現場でよくある疑問|「できません」で終わらせないご提案
- ►従業員から「労災は使わないでほしい」と言われたとき
- ►下請けの職人がケガをしたとき、元請の責任は?
- ►一人親方は休業補償を受け取れる?
- 7休業が長引いたとき|1年6か月以降の制度と次のステップ
- ►1年6か月で傷病補償年金に切り替わる仕組み
- ►症状固定と障害補償給付の関係
- ►健康保険の傷病手当金との違い(併給できない点に注意)
- 8まとめ|現場で起きる前にできる備えと、起きた後の伴走
- ►予防の視点(KYT・安全教育・ヒヤリハット)
- ►起きたときの初動を社内で決めておく
- ►KT社会保険労務士事務所の伴走スタンス
- 9よくあるご質問(FAQ)
- ►Q. 労災の休業補償はいつからいつまで受け取れますか?
- ►Q. 会社から「労災を使わないでほしい」と言われたら、どう動けばよいですか?
- ►Q. 一人親方も休業補償を受け取れますか?
- ►Q. 休業補償を受けている間、ボーナスや特別手当はどう扱われますか?
- ►Q. 通勤途中のケガでも、同じように休業補償を受けられますか?
- ►Q. 建設業の下請け職人がケガをした場合、元請と下請どちらの労災を使いますか?
労災の休業補償とは|「給与の約8割が補償される」の内訳
労災の休業(補償)給付は、業務上または通勤途中の負傷・疾病で働けなくなった従業員様に、休業4日目から支給される現金給付です。給付基礎日額の60%が「休業補償給付」、20%が「休業特別支給金」で、合わせて日額の約8割が受け取れる計算です。
「給与の8割も出るんですね」とご安心いただく反面、「残り2割はどこへ?」というお声もよく伺います。ここは、現場で説明に困る場面が多いポイントです。全体像を一枚で整理しておくことで、現場の職長さんも落ち着いて初動を取れるはずです。
休業(補償)給付の仕組みと給付基礎日額
休業(補償)給付は、療養のために労働できず、かつ賃金を受けていない日について、休業4日目から支給が開始します。計算の基になるのが「給付基礎日額」で、これは原則として算定事由発生日の直前3か月間に支払われた賃金総額を、その期間の暦日数で割った額です(労災保険法第8条)。
ここで言う「賃金」には、残業手当・通勤手当・住宅手当などの固定的・変動的な手当は含まれますが、臨時に支払われるものや3か月を超える期間ごとに支給される賞与(夏冬のボーナス等)は原則除かれます。この点、「ボーナス込みで計算してもらえると思っていた」というすれ違いが起きやすいところです。
直前3か月の賃金が低い月を含んでいると、給付基礎日額も当然その影響を受けます。繁忙期と閑散期の落差が大きい建設業では、事故が発生した月と直前3か月の重なり方で、金額の見え方が変わってくる、という感覚を持っておくと説明の助けになります。
業務災害と通勤災害の違い
労災保険の給付は、大きく「業務災害」と「通勤災害」に分かれます。業務上のケガ・病気は業務災害、通勤途中の事故は通勤災害、という扱いです。
休業に関する給付の名称と水準はほぼ同じですが、業務災害では「休業補償給付」、通勤災害では「休業給付」と呼び分けます(名称に「補償」が入るかどうか)。より実務的に重要なのは、通勤災害では会社に労働基準法第76条の休業補償義務(最初の3日間の6割補償)がない点でしょう。
建設業の現場では、朝の集合場所からの移動が「通勤」か「業務」かで判断の分かれる場面も見られます。「会社の車に乗合いで現場に向かう途中の事故」などは、個別の事情で判断が変わりますので、所轄の労働基準監督署で確認いただくのが安心です。
60%+20%=8割の内訳(休業補償給付と休業特別支給金)
労災からの給付は、1本の支給ではなく2本立てになっています。給付基礎日額の60%が「休業補償給付」、20%が「休業特別支給金」で、合算すると約8割に届く設計です。
| 給付の種類 | 水準 | 性質と出典 |
|---|---|---|
| 休業補償給付 | 給付基礎日額の60% | 所得補償の中心(労災保険法第14条) |
| 休業特別支給金 | 給付基礎日額の20% | 社会復帰促進等事業からの上乗せ(労災保険特別支給金支給規則) |
| 合計 | 給付基礎日額の80% | 厚生労働省「労災保険給付の概要」 |
残りの2割について、よくご質問をいただきますが、この部分は原則として補償の対象から外れる扱いです。労災保険は「所得の全額補償」を目的とした制度ではなく、生活の下支えとして設計されているため、という整理です。会社が独自に上乗せ補償する就業規則を整えておられる企業様もあり、採用力・定着力の観点でご相談を受ける機会も増えてきました。
建設業で実際に休業補償が使われる場面
建設業は、全産業のなかでも労働災害の発生件数が多い業種です。厚生労働省「令和6年 労働災害発生状況」でも、建設業の休業4日以上の死傷者数は14,414人(2024年実績)と、製造業に次ぐ規模だと示されました。ここでは、現場でよくある3つのパターンから、休業補償がどう動くかを具体的に見ていきます。
建設業の労災発生状況(厚生労働省「令和6年 労働災害発生状況」より)
建設業の死傷者数
14,414
人(2024年・休業4日以上)
全産業中、製造業に次ぐ水準。建設現場での労災は依然として多発している。
※出典:厚生労働省「令和6年 労働災害発生状況」墜落・転落事故の割合
約3割
建設業の死傷事故タイプ別
足場・屋根・はしご等からの墜落・転落が建設業の災害で最も多く、休業の長期化につながりやすい。
※出典:厚生労働省「令和6年 労働災害発生状況」建設業の死亡者割合
約3割
全産業の労災死亡者中
全産業労災死亡者のおよそ3割を建設業が占める。予防と初動の整備が業種横断で求められる。
※出典:厚生労働省「令和6年 労働災害発生状況」高所からの転落事故で入院したケース
屋根葺き工事・足場組立・外壁塗装の現場で起きやすいのが、高所からの転落事故です。入院を伴うケガの場合、療養期間は数週間から数か月にわたることも多く、その間の給与補てんが従業員様とそのご家族にとっての切実な関心事です。
このケースでは、休業4日目から給付基礎日額の約8割を受け取れます。入院中は休業と判定されるため、月給制の職人さんであれば、月額の約8割に相当する金額が目安になる計算です。療養補償給付(医療費)との組み合わせで、治療費そのものの自己負担は原則として生じません。
工具や資材で指を負傷し外来通院を続けるケース
入院まではいかなくても、丸ノコで指を切った・資材で手を挟んだといったケガで、外来通院を続けながら仕事を休むケースもよく見られます。この場合、「医師の指示で療養のために労働できない」と認められれば、休業補償給付の対象です。
通院のたびに半日休む「半日休業」のような場合、その日に賃金が一部支払われているかどうかで扱いが変わります。賃金が支払われない日を基本とし、賃金が給付基礎日額の60%未満しか支払われていない日は「部分的休業」として、差額の調整を受けられる形です。
社会保険労務士の武久先生もYouTube動画「【意外と知らない】労災の時にもらえる給付8選」(動画URL)で、療養補償給付と休業補償給付をセットで活用する考え方を紹介されました。当事務所でも、治療と仕事の両立を支援する就業規則の整備は、建設業のお客様に優先的にご提案している領域です。
粉じん・振動・騒音による持病の悪化(職業性疾病)
労災は「突然の事故」だけが対象ではありません。長年の粉じん作業によるじん肺、振動工具による振動障害、騒音性難聴といった職業性疾病も、業務起因性が認められれば労災として扱われます。
職業性疾病は、因果関係の立証と認定に時間を要することが少なくありません。認定前であっても、健康保険の傷病手当金で生活をつなぐ選択肢があり、認定後にさかのぼって労災へ振り替える、という実務の運用が一般的です。どちらの制度を使うかは個別の事情で判断が分かれるため、医師・社労士に早めにご相談いただくのが安心です。
「3日間の待期」と会社負担の休業補償の違い
労災の休業補償は、休み始めてすぐに支給されるわけではありません。最初の3日間は「待期期間」と呼ばれ、別のルールが働きます。業務災害と通勤災害で扱いが異なる点も、現場では混乱のもとになりやすいので整理しておきます。
待期期間(最初の3日間)の考え方
休業(補償)給付が始まるのは、療養のため労働できなくなった日から数えて4日目からです。最初の3日間は「待期」として、労災保険からは支給されません。
待期の3日間は、暦日ベースではなく「労働できなかった日」でカウントします。例えば、土日休みの会社で木曜日にケガをして休み始めた場合、木・金・(土日は所定休日)・月の順にカウントし、月曜日が待期の3日目で、火曜日から労災の休業補償給付が始まります。
労働基準法第76条による会社負担(平均賃金の60%)
業務災害の場合、最初の3日間について、労働基準法第76条第1項に基づき、会社に平均賃金の60%以上を休業補償として支払う義務が課せられています。通勤災害ではこの会社負担義務はありません。
平均賃金は、算定事由発生日の直前3か月間の賃金総額を、その期間の暦日数で割って計算します。労災保険の給付基礎日額とほぼ同じ考え方ですが、算定方法に細かな違いがあり、金額が完全に一致するとは限らない点に注意が必要です。
ここは「業務上なら会社も3日分を補償する」と覚えておいていただくと、現場での説明が楽です。
労災と会社の休業補償がダブルで出ない理由
4日目以降は労災保険から給付が始まりますので、会社の休業補償義務は原則として終了します。「3日間は会社・4日目から労災」というバトンタッチの形になり、1日につき両方から全額支給されることはない設計です。
一方で、就業規則・労働協約で「労災の給付と会社補償の差額(残り2割分など)を会社から支払う」と定めている企業様もあります。この場合、労災の給付とは別に、会社からの上乗せ補償が支給される運用です。どこまで上乗せするかは経営判断ですが、人材定着の観点でご相談いただく機会は増えています。
休業(補償)給付の金額と計算方法|ざっくりではなく実例で
「給与の8割」とひとことで言っても、ベースとなる給付基礎日額の計算は、月給制・日給月給制・日雇いで、見え方がかなり違います。建設業の現場でよくある3パターンで、イメージをつかんでいただきます。
給付基礎日額の決まり方(直前3か月の賃金)
給付基礎日額は、「算定事由発生日の直前3か月間の賃金総額 ÷ その期間の暦日数」で算出します(労災保険法第8条第1項)。ここでいう暦日数は、休日も含めた「カレンダー上の日数」ですので、1か月は30〜31日で計算される点がポイントです。
例えば、直前3か月(暦日数92日)の賃金総額が90万円であれば、給付基礎日額は約9,783円に落ち着く計算です。1日あたり8割の約7,826円が、休業4日目から支給される計算です。
日給月給制の社員の計算例
日給月給制とは、月額の基本給が決まっているが、欠勤した日数分は控除される賃金形態のことです。建設業では、月給制と日給制の中間として採用している企業様が多いところです。
このタイプの場合、繁忙期の残業手当が多い月を含むか・含まないかで、給付基礎日額が大きく変動します。残業の多い月を直前3か月に含む場合、給付基礎日額が実力より高めに計算されることもあり、ここは説明の際に意外性を感じやすい部分です。
日雇い労働者・一人親方特別加入者の計算の違い
日雇い労働者には、算定方法に特例が設けられています。災害発生日の属する月の前月中に、同一の事業場で働いた日数が1か月以上ある場合は、通常の方法で計算しますが、そうでない場合は厚生労働大臣が定める計算方法を用います。
一人親方として労災保険の特別加入をされている方は、給付基礎日額を加入時に「3,500円〜25,000円」の16段階から選んで届け出ます(2026年時点)。給付はその選択額を基準に算出する流れです。実収入と設定額に乖離があると、いざという時の給付が過不足になるため、年度初めの見直しをおすすめしたいところです。
社会保険労務士の方が運営される「労災保険ちゃんねる」のYouTube動画「【パート・アルバイトさん必見!】労災の休業補償って給料より多くもらえるって本当!?」(動画URL)でも、賃金形態による給付基礎日額の違いが丁寧に紹介されました。当事務所でも、建設業・一人親方のお客様に対しては、年度初めの労災特別加入の金額見直しを定例業務として組み込んできました。
申請の流れ|現場でケガが起きたらまず何をするか
いざ現場で事故が起きたとき、何をどの順番で進めればよいのか。パニックにならないよう、時系列で整理しておきます。
労災休業補償 申請5ステップ(事故発生〜監督署提出まで)
事故発生・応急処置
労災指定病院で受診
会社への報告・労災案内
様式第8号 記入・事業主証明
労働基準監督署へ提出
事故発生〜受診〜事業主への報告
事故が起きたら、まず応急処置と医療機関での受診が最優先です。可能であれば労災指定病院(都道府県労働局のサイトで検索可能)を受診していただくと、治療費の窓口支払いが原則として不要です。指定外の病院を受診した場合は、立替払い後に「療養の費用請求書」で払い戻しを受ける流れです。
受診後、できるだけ早く会社へ連絡し、「業務上の負傷であること」「医師の見立て(療養期間の目安)」を共有していただきます。会社側は、労働者死傷病報告書を労働基準監督署に提出する義務がある(労働安全衛生規則第97条)ため、報告は速やかに行われるのが望ましい形です。
様式第8号(休業補償給付支給請求書)の記入ポイント
休業補償給付を請求するには、「休業補償給付支給請求書」(様式第8号・通勤災害の場合は様式第16号の6)を労働基準監督署に提出します。様式は厚生労働省のサイトからダウンロードできます。
記入のポイントは、①負傷の原因・発生状況を具体的に書く、②平均賃金の計算に必要な賃金台帳を添付する、③治療にかかる医師の証明を受ける、の3点です。「災害の原因及び発生状況」の記入が曖昧だと、認定に時間を要することもあります。
請求には時効があります。休業(補償)給付は、休業した日ごとに翌日から2年で時効となる(労災保険法第42条)ため、申請は後回しにしないほうが安心です。
事業主証明の意味と、証明が得られないときの代替手続き
様式第8号には、事業主が「負傷が業務上であること」「賃金額」などを証明する欄が設けられています。会社が証明に協力することで、認定がスムーズに進む設計になっています。
ただ、現場では「会社が労災申請に非協力的」という状況も、残念ながら発生します。この場合でも、労働者本人が直接労働基準監督署に申請することは可能です。事業主証明欄には「証明が得られない旨」を記載し、別紙で状況を補足説明する運用です。
社会保険労務士の徳田先生もYouTube動画「【弁護士が解説】労災申請の審査期間はどれくらい?」(動画URL)で、申請から認定までの流れと、事業主協力が得られない場合の進め方を解説されました。当事務所でも、「会社と従業員の間に入り、双方のご事情を踏まえて書類整備をお手伝いする」姿勢を大切に考えてきました。
現場でよくある疑問|「できません」で終わらせないご提案
ここからは、建設業の現場で実際によく出てくるご質問を取り上げます。制度上難しい場面もありますが、「ダメです」で終わらせずに、別の角度から選択肢をご一緒に考えていきます。
従業員から「労災は使わないでほしい」と言われたとき
「保険料が上がるかもしれないので、健康保険で治療します」とお申し出をいただくことがあります。従業員様の善意からのご提案ですが、業務上のケガを健康保険で治療することは、健康保険法第55条などに照らして認められていません。
一方で、ここで「できません」とだけ返しては、従業員様のご不安は残ったままです。当事務所では、次の三段で整理してお伝えしています:
- まず、業務上のケガを健康保険で処理するのは制度上難しいことをお伝えします
- その上で、ご不安の正体を一緒に言葉にします。「翌年の労災保険料がどのくらい上がりそうか」「同じ内容を公開される心配はないか」など
- 最後に、代替案として「正しく労災を使う+会社として安全対策を見直す」のセットをご提案します
労災保険料のメリット制(事故の多少で保険料率が上下する仕組み)は、建設業の有期事業(単独有期事業で確定保険料120万円以上など)が対象で、小規模な中小事業者様では直接の料率変動がない場合も多くあります。実際の影響度を見てから判断いただくと、落ち着いた意思決定ができます。
下請けの職人がケガをしたとき、元請の責任は?
建設業では、現場で働く職人さんが元請・下請・一人親方のいずれかに該当するか、で労災の扱いが変わります。原則として、労災保険は雇用関係のある事業主が加入し、そこで雇用される従業員が給付対象となります。
ただし、建設業の労災保険には「元請一括」の特則が設けられています。有期事業(単独の工事)では、原則として元請がその工事全体の労災保険に加入し、下請の労働者も元請の労災保険でカバーされる、という仕組みです(労災保険法第3条第2項・徴収法第8条)。
弁護士の西川先生もYouTube動画「労災の休業補償の会社負担分について弁護士がわかりやすく解説!」(動画URL)で、元請・下請の責任整理を取り上げました。実務で判断に迷う場面では、所轄の労働基準監督署または社会保険労務士にご相談いただくのが安心です。
一人親方は休業補償を受け取れる?
一人親方(労働者を使用しないで建設業などの事業を行う者)は、原則として労災保険の対象になりませんが、「特別加入制度」を使って任意加入することが可能です(労災保険法第35条)。
特別加入している一人親方は、業務上の事故で働けなくなった場合、休業(補償)給付・特別支給金・療養給付などを受け取れる仕組みです。給付基礎日額は加入時に自分で選択した額が基準となるため、実際の収入に見合った設定を定期的に見直すことが、万が一のときの備えとして大切になります。
未加入のまま現場に出ている方のお話も、現場では耳にします。元請の現場入場要件として特別加入を必須とする運用も広がっており、建設キャリアアップシステム(CCUS)の情報とも関連してきますので、心配な方は一度ご相談ください。
休業が長引いたとき|1年6か月以降の制度と次のステップ
重症のケガや後遺症が残るケースでは、休業が長期化することもめずらしくありません。労災保険には、長期休業に備えた制度も用意されています。経営者としても従業員本人としても、見通しを持てる状態にしておきましょう。
1年6か月で傷病補償年金に切り替わる仕組み
休業(補償)給付を受けて1年6か月を経過しても治癒せず、傷病が「傷病等級1級から3級」に該当する場合、休業(補償)給付から「傷病(補償)年金」に切り替わります(労災保険法第18条)。
傷病補償年金は、傷病等級に応じて給付基礎日額の313日分(1級)・277日分(2級)・245日分(3級)が年額として支払われる仕組みです。あわせて傷病特別支給金(一時金)や傷病特別年金も加えられます。切り替えは、所轄の労働基準監督署長の判断で行われ、本人からの請求を要しない仕組みです。
症状固定と障害補償給付の関係
治療を続けても、これ以上の医学的改善が見込めない状態を「症状固定(治癒)」と呼びます。症状固定後に障害が残った場合は、休業(補償)給付ではなく、障害補償給付(1〜7級は年金、8〜14級は一時金)へと切り替わっていきます。
症状固定の判断は主治医が行いますが、本人の実感と医学的判断にズレが出る場面も見られます。「もう少し休業補償を受けながら治療を続けたい」というご希望と、「症状固定として障害補償へ切り替える」判断のどちらが本人の生活にとって良いかは、個別の事情で変わります。セカンドオピニオンの受診や、社労士・労働基準監督署での相談を、節目でご検討いただくと納得感が高まります。
健康保険の傷病手当金との違い(併給できない点に注意)
労災の休業補償と、健康保険の傷病手当金は、「業務上」と「業務外」で使い分けます。業務上の負傷・疾病は労災、業務外の病気・ケガは健康保険の傷病手当金、という分担です。
弁護士の徳田先生もYouTube動画「うつ病や適応障害で休職する場合、労災と傷病手当金のどちらを利用するべきか?」(動画URL)で、精神疾患での労災・傷病手当金の使い分けを取り上げました。精神疾患の労災認定は因果関係の立証に時間がかかるため、認定前は傷病手当金で生活をつなぎ、認定後に労災へ振り替えるという実務が一般的です。
労災休業補償〜障害補償給付までの時間軸(労災保険法)
-
0日目
事故発生・療養開始
業務上または通勤途中の負傷・疾病の発生。最初の3日間は「待期期間」。業務災害では会社が平均賃金の60%以上を補償(労基法第76条)。
-
4日目〜
休業(補償)給付の開始
給付基礎日額の60%(休業補償給付)+20%(休業特別支給金)=合計約8割を支給。治癒または復職まで継続(労災保険法第14条)。
-
1年6か月経過
傷病(補償)年金への切替可能性
治癒せず傷病等級1〜3級に該当する場合、年金形式へ切り替わる(労災保険法第18条)。1級=313日分/2級=277日分/3級=245日分。
-
症状固定後
障害補償給付へ
これ以上の医学的改善が見込めない状態(症状固定)に至り、障害が残れば、1〜7級は年金/8〜14級は一時金として支給。
まとめ|現場で起きる前にできる備えと、起きた後の伴走
ここまで、労災の休業補償を建設業の現場目線で整理してきました。最後に、「起きた後」だけでなく「起きる前」の備えを含めた、今日から取り組める3点に絞ってお伝えします。
予防の視点(KYT・安全教育・ヒヤリハット)
労災休業補償の最善の活用は、「使わないで済む現場をつくる」ことです。KYT(危険予知訓練)、職長教育、ヒヤリハット報告の仕組みは、どれも継続して回すことで現場の空気を少しずつ変えていきます。
小さな変化を見逃さないことが、大きなトラブルの予防につながります。朝礼で「昨日ちょっと危なかった場面」を1分だけ共有する運用を続けておられるお客様では、重大災害の芽を早期に摘めている実感を伺います。
起きたときの初動を社内で決めておく
事故が起きたときの「初動フロー」を、1枚の紙にまとめて現場に貼っておくと安心です。①応急処置の担当・連絡先 ②救急搬送時の付添者 ③会社への第一報 ④労災指定病院の候補 ⑤家族への連絡の順で、名前と電話番号を記入できる書式にしておくと、慌ただしい場面でも抜け漏れが減ります。
当事務所では、建設業のお客様向けに、ご希望があれば初動フローの雛形をお渡ししているところです。就業規則・安全衛生体制・労災特別加入の3点セットを定期的に点検することが、経営の安心材料として機能します。
KT社会保険労務士事務所の伴走スタンス
労災が起きたときのご相談は、どうしても急を要することが多くなります。手続きの代行・書類の整備だけでなく、現場で動揺されているご家族・従業員様へのご連絡の仕方まで、ご一緒に考えるのが当事務所の姿勢です。
「できません」で終わらせず、別の角度からの選択肢をご一緒に探すこと。それが、私たちが日々大切にしているパートナーシップのあり方です。経営者様が安心して本業に集中できるよう、労務面から全力でサポートします。
ご不明な点や、ちょっとした疑問があれば、お気軽にご相談ください。どんな些細なことでも、まずはお話をお聞かせいただければと思います。
私たちKT社会保険労務士事務所は、経営者様の隣で一緒に考える伴走者として、細やかに寄り添うサポートを大切にしてきました。人を活かして、経営に力を——このタグラインを胸に、建設業・スタートアップの中小企業様の労務を支えていきます。
よくあるご質問(FAQ)
Q. 労災の休業補償はいつからいつまで受け取れますか?
療養のため働けなくなった日から数えて4日目以降、仕事に復帰できる日まで受給できます。最初の3日間は「待期期間」として労災からは支給されず、業務災害の場合は労働基準法第76条に基づく会社の休業補償(平均賃金の60%以上)が対象となります。休業が長引き、1年6か月を経過しても治らず傷病等級1〜3級に該当する場合は、傷病(補償)年金に切り替わります。
Q. 会社から「労災を使わないでほしい」と言われたら、どう動けばよいですか?
事業主の証明欄に記入が得られない場合でも、労働者本人から労働基準監督署へ直接申請することは可能です。申請書の事業主証明欄には「証明が得られない旨」を記載し、別紙で状況を補足説明します。労災隠しは労働安全衛生法・労災保険法に抵触する可能性があるため、まずは所轄の労働基準監督署または社会保険労務士にご相談いただくのが安心です。
Q. 一人親方も休業補償を受け取れますか?
労災保険の「特別加入」の手続きを済ませていれば、休業(補償)給付の対象に含まれます。給付基礎日額は加入時に自分で選択する額(2026年時点で3,500円〜25,000円の16段階)が基準となるため、実際の収入と差が出ないよう、設定額の見直しを定期的に行うことが大切です。未加入のまま現場に出ているケースも見受けられますので、心配な方は一度ご相談ください。
Q. 休業補償を受けている間、ボーナスや特別手当はどう扱われますか?
給付基礎日額は原則として、算定事由発生日の直前3か月間の賃金(臨時に支払われるものや3か月を超える期間ごとに支払われる賞与は除く)で計算されます。そのため、通常のボーナスは給付基礎日額には含まれません。ただし、特別支給金の算定基礎となる「特別給与」として、過去1年のボーナス等が加味される仕組みです。実際の金額の目安は、顧問の社労士や労働基準監督署で試算してもらうと安心です。
Q. 通勤途中のケガでも、同じように休業補償を受けられますか?
通勤災害として認定された場合は「休業給付」と「休業特別支給金」の形で、業務災害とほぼ同じ水準の給付が受給可能です。ただし通勤災害では、最初の3日間について会社に労働基準法第76条の休業補償義務はありませんので、ここは業務災害と扱いが異なります。詳細は所管の労働基準監督署へお問い合わせください。
Q. 建設業の下請け職人がケガをした場合、元請と下請どちらの労災を使いますか?
建設業の有期事業では、原則として元請事業者が工事全体について労災保険に加入し、下請の労働者も元請の労災保険でカバーされます(労災保険法第3条第2項・徴収法第8条)。これを「元請一括」と呼びます。ただし、個別の工事内容や契約形態によって例外もありますので、判断に迷う場合は所轄の労働基準監督署または社会保険労務士にお尋ねください。










